【9月12日】あなたの治療院のホームページの広告表現は大丈夫ですか?
こんにちは。
YMC株式会社の山本です。
今日は、ちょっとおもしろいセミナーをお知らせします。
テーマは
- あなたの治療院のホームページの広告表現は大丈夫ですか?
という内容です。
セミナーの金額は、無料。
しかも、法律の専門家である弁護士さんにお話をしていただきます。
整骨院や鍼灸院のホームページで使っていい言葉と、使ってはいけない言葉
たとえば「治療」という言葉。
ドクターがおこなう「医療」との混同を招く恐れがあるため、整骨院や鍼灸院の業務について「治療」との表現を用いることは好ましくないわけです。
つまり、「治療」という表現を使うことは、整骨院で行うことができない「医業」をしているとの誤認を招く恐れがあります。
そのため、景品表示法第4条違反となる恐れがあります。
いまのところ、ホームページに「治療」という言葉があって罰せられることはないですが、
「当院の治療により、痛みが大幅に改善します!」
「当院の治療は○○に効果があります!」
とか書いてしまうと、かなりヤバいわけです。
弊社もホームページを作成をする上で、できるだけ患者さんに来てもらいたいわけなので、過激な表現を使いがちです。
でも、今後は、どこまで厳しくなっていくかわかりませんから、リスクヘッジをする必要があります。
これまでホームページは広告ではないと定義されてたが・・・
いままでは、ホームページは広告ではないという定義でしたが、もうそんな時代ではなくなりました。
特に、医療広告ガイドラインが作られて、医療業界も一気に変わろうとしています。
このガイドラインは接骨院や鍼灸院が対象ではありませんが、この流れは確実にくるでしょうね。
いよいよ、無法地帯の治療院業界のホームページも、これまで通りには行かない。
僕自体も、法律の専門家ではないので、わかっているようでわかっていないってことで、
専門家である弁護士さんに依頼して、ZOOMで一緒に勉強をしていこうとなりました。
●整骨院・鍼灸院向け広告表現対策セミナー
【場 所】オンラインセミナーなので全国どこからでも参加OK
【講 師】弁護士の先生
【日 時】2021年9月12日(日) 朝10:00~12:00
【費 用】無料
ZOOMというオンライン会議システムを使って開催します。
今回は、僕も楽しみにしている内容です!
ノウハウを学ぶというより、弁護士さんの意見をお伺いしながら一緒に勉強していこうという感じのチャレンジ企画です。
面白いと思いますので、ぜひ参加してください。
山本