被害者請求のオンラインセミナーを開催しました
こんばんわ。
YMC株式会社の山本です。
先日、整骨院に特化した交通事故の被害者請求のオンラインセミナーを開催いたしました。
急遽の開催にも関わらず満席でしたね。
そもそも柔道整復師が施術をするにあたって、医者の許可はいらない
「医者の同意がないと整骨院に行ってはいけません」
というガイドがまかり通っている世情ですが、自賠責保険の、そもそも論の話として、柔道整復師の施術は自賠責保険を適応してできますし、医師の許可や同意は必要ありません。
でも、任意保険会社の「任意一括」というサービスを受けると、保険会社さん独自の思惑が入ってきます。
なぜならば、任意保険会社は、相手である加害者の代理だからですね。
被害者さんの味方ではないのです。
※自賠責保険の考え方ではケガをした人はみんな被害者と考えますが、それは置いといて。
ですから、保険会社さんは
「医者の同意がないと・・・」
という話をしてくるわけですね。
ただし、繰り返しになりますが自賠責では「必要かつ妥当な実費」であれば、柔道整復師の施術は認められるんです。
じゃ、どうしたら良いのって話ですが「被害者請求」が一つの解決策になるわけです。
被害者請求にすると、任意保険会社とネゴする必要がなくなる
あとメリットとしては、整骨院が任意保険会社とあれこれとタフな交渉をする必要がなくなります。
これは患者さんも同じです。
なので、自賠責の範囲内であれば、思うまま施術を受けて頂いてオッケーです。
こんなことを書くと、
「被害者請求ばかりしてたら、任意保険会社から目をつけられるのでは?」
と心配になる方もおられると思いますが、必ずしもそうではないです。
その要因の一つとして、整骨院に通院される交通事故患者さんのほとんどが、自賠責保険の120万円の枠内で終わるからです。
そもそも、超絶な重症な人は、整骨院にあまり現れませんよね?
つまり、自賠責の範囲内でおさまるなら、任意保険会社としても持ち出しが発生しない。
逆に言うと、担当者の手があくわけですから余計な仕事をしなくて良いとも考えられます。
要は、整骨院も患者さんも保険会社もメリットがある仕組みなんですよね。
ぜひ、被害者請求を、あなたの治療院でも取り入れてみてはどうでしょうか?
好評につき、具体的な仕組みや、やり方などをオンラインセミナーで説明します。
引き続き、被害者請求に特化したセミナーをやります
前回に引き続き、その方法を具体的にお話してくれるのは、交通事故に特化した「ジバイ行政書士事務所」の高萩先生です。
- 整骨院に特化した被害者請求セミナー
【場 所】オンラインセミナーなので全国どこからでも受講OK
【講 師】高萩慎司先生
【日 時】2020年4月29日(日) 14時~17時
【費 用】9,800円(税込)
【定 員】5名
ZOOMというオンライン会議システムを使って開催します。
今回は、かなり面白いセミナーになると思いますので、期待しておいてください!
山本