自賠責劇的集客セミナー(大阪・福岡)を終えて

2013年10月29日

移動中の電車の中より

こんにちは、YMC株式会社のヨリミツです

10月20日、27日と、交通事故患者さん集客セミナーを開催しておりました。

参加された先生はお疲れ様でした。

今回も二会場の総勢で180名を超える先生方や、その他の業界関係者様に参加頂きました。誠にありがとう御座います。

セミナーでの会場の告知、入金などの関係で、何名かの先生にご迷惑をお掛けしてしまいました。

また、その他、弊社代表の山本の方の業務にもセミナー開催の事務業務でシワ寄せが来ており、色々と対応が遅れています。山本に変わりお詫び致します。

今後は、この様なことが、無いように務めていきます。

さて、今回のセミナーですが、人数が多い分、本当に多くの質問を頂きました。

(昼休憩60分全ての時間を質問への回答の時間にあてないといけないほどでした)

ここで、先生方からよくあった質問を幾つか紹介したいと思います。

整骨院での交通事故患者さん対応での良くある質問

Q.人身傷害などの任意保険で、自賠責保険の基準の治療が可能か?

A.損害保険会社のサービスとしての任意保険なので、支払元が任意保険会社です。ですから、この場合はさすがに自賠責保険の基準での治療というのは無理ではないかと思っていました。

ですが、その先生は「約款には健康保険を使わなければならない」とは記載が無いとのことで、今まで3回試して1回は自賠責保険基準になったそうです。

このケースでは整骨院の先生が損保会社に申し出たのではなく、患者さんが自分の意志で「保険料は払っているんだから治療をうけさせてくれ」ということを損保会社に強く訴えたそうです。

確かに患者さんの訴えを元に、整骨院で労災基準での治療をするというのは可能だとおもいます。

しかし一番のリスクは、そのことが原因で、整骨院側が損保会社から悪く見えてしまうことです。

これは整骨院にとっては、すごくリスクです。

私の、個人的な見解としては損保会社の要望を、そのまま受け入れることのほうが、リスクが少ないのではないかと思います。

あくまで個人的な意見なので、参考までにしといてくださいね。

Q.患者さんが、ひき逃げにあってしまった場合はどのように対処すれば良いのですか?

A.これは「政府保証事業」というのがあって、これによってひき逃げにあった人は自賠責保険と同じような保証を受けることができます。つまり、身体の治療に関しては国からの支援で受けることができるわけです。(最終的に犯人が見つかった場合は、犯人に治療にかかった費用を、国が請求する形になります)

国土交通省のHPにのっています。下記がURLとなります。

自賠責保険(共済)ポータルサイト:自動車総合安全情報

この書類なども、治療院の先生が揃えて提出することはできます。

しかし、私は先生が書類を全部揃えることをおすすめしません。

初めての書類を調べながら集めていたら、ただでさえ仕事の忙しい先生が手をとられて経営に支障がでます。

今回のセミナーの第2部で話しをしていただいた、交通事故の後遺症・被害者請求のヨネツボ行政書士法人さんなどに外注で頼んだ方が良いと思います。

たぶん、近くにもあると思うので探してみてください。

書類での仕事などは遠隔でもできるそうなので、大阪セミナー時に来ていただいた長野先生に頼んで見ても良いと思います。(実際に県外から遠隔で頼まれている先生もいます。丁寧に相談にのっていただいているようですよ)

この際に任意保険の範疇で、患者さん側が「弁護士等特約」などをつけている場合、書類代は任意保険でカバー出来る場合もあります。そこも踏まえて患者さんと話をすれば良いと思います。

そして何度も言いますが専門的な書類を沢山集めなければいけない書類ごとは専門家に任せて先生自身は

「自分の治療院をどうやったらもっと繁栄に繋げれるか?」

ここに一番力を使ってもらうほうが絶対にいいです。

先生は治療院の先生という顔を持った、経営者なのですから。

少しでも先生の治療院の売り上げの向上に、役立つ情報が入っていたら幸いです。

ヨリミツ